「タイビザ情報」カテゴリーアーカイブ

コロナビザ延長に関して

3月25日以降もコロナビザ(=60日延長)の申請・取得が、5月24日まで有効との発表がありました。

今回の措置はビザ無し(=NO-VISA)、もしくは観光ビザで入国された方は、30日の延長を実施後にコロナビザ(=60日延長)の申請取得が可能です。

30日延長の料金は下記になります。

TM30の控えのある方 ⇒ 4,900バーツ

TM30の控えの無い方 ⇒ 5,400バーツ

60日延長の料金は下記になります。

一律 ⇒ 6,400バーツ

なお、上記の条件に該当されない方でコロナビザ(=60日延長)や30日延長に関心のある方もお気兼ねなくオールパタヤにお問い合わせ下さい。

ビザ、滞在に関するお問合せも承っておりますので宜しくお願い致します。

お問い合わせは

電話   038-429-610

E-メール contact@all-pattaya.com

オールパタヤ公式LINE ID : @all_pattaya

ビジネスビザ激安!! 各種ビザ承ります!!

オールパタヤでは各種ビザ取得・更新のサポートを行っております。

ビジネスビザ

ノービザまたは観光ビザの状態でノンイミグラント・ビジネスビザ(90日有効)を申請・取得。

ノンイミグラント・ビジネスビザ取得後、ワークパーミットを申請・取得。

ワークパーミット取得後にノンイミグラント・ビジネスビザの1年延長を行います。

料金は書類が完備している場合67,000バーツとなります。

なお、ビジネスビザの更新は、ワークパーミットの更新も含め、書類完備の場合47,000バーツにて承ります。

リタイヤメントビザ

50歳以上の方でしたらどなたでも取得可能です。

しかもオールパタヤでしたら80万バーツの銀行預金残高は不要。さらに面倒な書類もオールパタヤがご用意致します。

なお、配偶者の方が50歳未満の場合、戸籍謄本と日本大使館による英訳があれば滞在が可能です。

家族ビザ

タイ人配偶者がおられる方にお勧めです。こちらもオールパタヤでは40万バーツの銀行残高が無い場合でも大丈夫です。しかし家族ビザの最大の特徴は就業が可能という点です。ご用意して頂く書類がやや多くなりますが、オールパタヤがサポート致しますのでお問い合わせ下さい。

教育ビザ

50歳未満の方で長期滞在をご希望の方には教育ビザがあります。

なお、よくいただくお問合せですが、校によっては授業に出席する必要はありません。また、教育ビザは更新も可能です。

その他

ビザに関する情報はオールパタヤのホームページに各種料金も含め詳細が掲載されておりますのでご参照下さい。

http://all-pattaya.com/thaivisa/

コロナ感染の影響でビザに関する条件が頻繁に変更になっておりますのでご注意下さい。

お問い合わせは

電話   038-429-610

E-メール contact@all-pattaya.com

オールパタヤ公式LINE ID : @all_pattaya

COE申請はオールパタヤで!!

現在オールパタヤでは、タイ入国のためのCOE取得代行を行っておりますが、7月からプーケットで始まった“サンドボックス”のCOEの取得も可能です

“サンドボックス”とは、ワクチン接種(2回)を終えた人は、ASQホテルで隔離期間を過ごすことなく、プーケット島で14日間を過ごし、その後のPCR検査で陰性が証明されればタイ国内を自由に旅行できるという試みです。

タイ政府は当初日本からの渡航者はビジネス目的に限る(For Japan, only for travelers with business purposes)としておりましたが、観光目的でも“サンドボックス”が適用されることになりました。

ただ、いくつかの制約もありますので、在タイ日本大使館、及び在京タイ大使館のホームページに記載されている案内に沿って、まずその手続きやシステムに関して順番に見ていきたいと思います。

フライト

まず、7月9日の段階で日本からプーケットへの直行便は運行しておりませんので、スワンナプーム空港からプーケット・サンドボックス利用客専用のチャーター便を利用することになります。

ただ、日本からタイへの直行便とプーケット・サンドボックス利用客専用のチャーター便の接続は7月9日の段階では始まっておりませんのでご注意下さい。

つまり、サンドボックスを利用されてプーケットへの渡航を検討される方は、ご利用される航空会社にプーケット国際空港への乗り継ぎが可能かを確認する必要があります。

但し、日本から第三国の空港経由でプーケット空港へ向かうことは可能とのことです(例:日本⇒シンガポール⇒プーケット)。

ホテル

タイ王国政府の健康安全基準「SHA+(Safety and Health Administration Plus)」の承認を受けたホテルでの宿泊が義務付けられ、入国後の最初の7日間は、同一のSHA+ホテルにて滞在しなければなりません。

その後、他のSHA+ホテルに移動することが可能になりますが、プーケット県内のSHA+ホテルに限られます。

プーケット県内のSHA+ホテルに14日間滞在後、バンコクやパタヤへの移動が可能となります。

ワクチン接種証明書

渡航日の14日前までに、世界保健機関(WHO)もしくはタイ王国保健省が承認した新型コロナウィルスワクチン接種を規定の回数終えている方に限ります。ワクチンの種類は、タイ保健省、もしくはWHOで承認されたワクチンに限ります。

また、接種証明書は政府・公的機関又は病院が発行する英語の接種証明書とのことです。

なお、規定接種回数が2回のワクチンの場合、異なる種類のワクチンを組み合わせて接種した場合はワクチン接種が完了していると見なされませんのでご注意下さい。

まとめ

現在、オールパタヤではCOE取得代行を行っておりますが、このサンドボックスをご利用の場合は、

①保険加入証明書(10万ドル以上の治療保障)

②SHA+の承認を受けたホテルの予約確認書

③PCR検査予約確認書(②のホテルで予約可能)

④ワクチン接種証明書

⑤航空券

といった書類が必要になります。①~③は弊社が代行することが可能です。

また、このプーケット・サンドボックスが成功すれば、7月15日以降サムイ島でも実施されるそうです。

ご不明な点がございましたら、LINE、メール、お電話(66-38-429-610)でお気軽にお問い合わせ下さい。

投資家ビザに関して

タイにはある一定の投資をされた方を対象に投資家ビザ(=長期滞在ビザ)を発行しておりますが、この度オールパタヤでは投資家ビザ(=長期滞在ビザ)のお取扱いを始めました。今回はその概要をご説明致します。

対象になられる方

投資家ビザの対象者は以下の条件となります。

1,000万バーツ相当以上のコンドミニアムを購入された方となります。

対象物件の所在地は、チョンブリ県内に限ります。なおチョンブリ県外の物件の場合、追加費用で可能なケースもありますのでお問い合わせ下さい。

・対象物件は、デベロッパーからの購入、もしくはプレビルドの物件に限ります。リセールの物件は不可となっております。

・年齢制限はありません。

以上が投資家ビザの対象者です。

なお、企業への投資や株式購入による投資家ビザの申請は出来ませんのでご注意下さい。

必要書類

次に、投資家ビザの申請に必要な書類は以下の物になります。

・パスポート

・写真

・売買契約書

・権利書

・銀行発行の海外送金証明書

・タビヤンバーン(住居登録証)

料金・所要日数・その他

投資家ビザの取得、もしくは更新の料金は下記になります。

新規取得の場合(観光ビザ、NOビザから申請)

23,000バーツ(1年3か月有効の投資家ビザが取得出来ます)

更新、他のビザからの切替えの場合

⇒ 20,000バーツ(1年有効の投資家ビザが取得出来ます)

取得にかかる所要日数は、新規取得の場合は約3週間、更新・切替えの場合は約1週間程度の日数がかかります(所要日数は、イミグレーションの混雑状況によりますので目安としてお考えください)。

なお、この投資家ビザ、1年ごとの更新になりますが、一度取得されますと更新は何回でも可能です。

ご不明な点がございましたら、オールパタヤまでお気軽にお問い合わせ下さい。

『ビザの切り替えに関して』

“パイロット版・プーケットモデル”

いよいよ9月中旬に200名程度、オーストラリアとニュージーランドから旅行者を受け入れる方向で検討が進んでいるようです。

加えて、サムイ島も加える“サムイバブル”も検討されるようです。

もっとも、現状は“安全で密閉された旅行”ということで離島がターゲットになっており、パタヤは検討の対象になっておりません。

パタヤに来るためには、タイの離島で21日間の隔離生活を送る必要があります。

パタヤは相変わらず閑散としています。Bar Beerでは手持ち無沙汰な女の子が多く、Central FestivalやTerminal 21といったショッピングモールも平日は閑散としています。Royal Gardenでは、Food Courtが閉鎖されており、シャッターを降ろしているテナントが多いです。

また、夕方になるとパタヤでもホームレスの姿も散見され、失業者が増えているようです。一日も早く外国人旅行者がパタヤを訪問してくれることを願って止みません。

 

ビザ情報

さて、特例措置によるタイの滞在も9月26日までとなりました。9月27日以降はオーバーステイ扱いとなりますのでビザの取得を急がれて下さい。間際になりますと、イミグレーションの大混雑が予想されますのでご注意下さい。

ビザの切り替えの方に下記の2点、ご注意申し上げます。

ビジネスビザ⇒リタイヤメントビザ

タイで仕事をされ、定年を迎えられる方が増えてきました。定年になり日本へ帰国される方もおられますが、そのままタイでの生活を希望される方もおられます。

タイでの生活を続けられる方へのお勧めはリタイヤメントビザになりますが、その際に必要なのが、ワークパーミットを労働局に返納したという証明書です。

リタイヤメントビザを希望される方は、労働局にワークパーミットを返納した際に必ず証明書を受け取って下さい。

なお、これはそれまで所属していた会社から発行される退職証明書ではありませんのでご注意下さい。

EDビザ⇒ボランテイアビザ、リタイヤメントビザ

EDビザ終了後もタイでの生活を続けたい方にお勧めなのが、50歳未満の方であればボランテイアビザ、50歳以上の方であればリタイヤメントビザになります。

EDビザからの切り替えの際に必要なのが、○月○日に学校を退学したという学校からの証明書です。

これは学校の成績証明書ではなく、いつ学校を辞めたかが明確に記載されているレターを学校に作成してもらって下さい。

 

なお、ビザに関する手続きはしばしば急に変更になりますので、事前にかならず確認されるようお願い致します。

10月からプーケットは解禁!?

“安全で密閉された旅行”ということで、まだ正式決定でありませんが、10月からプーケットが解禁になりそうです。但し、14日間のホテルにおける検疫(=隔離)があり、この期間は限られたビーチと地域内での行動となります。その後プーケット内の自由行動が認められるようです。

なお、14日間のホテルにおける検疫後、プーケットの県外への移動を希望する場合は、さらに7日間の検疫(=隔離)が必要となるようです。

6時間でタイに到着できる国々か旅行制限を課さない国を対象としており、日本、中国、韓国といった国も想定の範囲内でしょう(もっとも、日本、韓国、中国はコロナ感染がぶり返しており、どうなるか予断を許しませんが)。

しかし、よく考えてみると、タイ入国時に14日間、現状では帰国後に日本でも14日間の検疫(隔離)が義務付けられており、検疫(隔離)だけで合計28日間!!

 『価値のあるタイ旅行を提供するために、最低30日間をタイで過ごしてもらう』といったタイ国政府観光庁(TAT)総裁の発言もあり、時間的に相当余裕のある方々をターゲットにしているようです。

正式にはまだ決まってないようですが、チョット気軽にというわけにはいかないようです。

9月27日以降のビザ

さて9月26日までは特例措置として滞在が認められていますが、それ以後は原則として何らかのビザが必要となります。

オールパタヤからのお勧めは下記のビザです。

  • リタイヤメントビザ

50歳以上の方でパスポートと銀行口座があればどなたでも取得が可能です(銀行口座が無い場合は、口座開設のお手伝いも行います)。初年度は15か月の滞在が認められ、2年目以降は更新を行えば1年間の滞在が認められます。

但し、リタイヤメントビザでは就業は出来ませんのでご注意下さい。

  • ボランテイアビザ

50歳未満でリタイヤメントビザの取得が出来ない方々にお勧め致します。こちらは、パスポートだけで取得が可能です。また、初年度は15か月の滞在が認められ、2年目以降は更新を行えば1年間の滞在が認められます。

なお、ボランテイアビザといってもボランテイア活動の義務はありません。

但し、このボランテイアビザも就業は出来ませんのでご注意下さい。

  • 家族ビザ

タイの方と結婚されている方(入籍されている方)は年齢に関係なく取得が可能です。ご用意頂く書類がやや多くなりますが、家族ビザは就業可能(ワークパーミットの取得が可能)という点が特徴です。

 

上記のビザに関しましては、下記のサイトをご参照下さい。

http://all-pattaya.com/thaivisa/#familyvisa

オールパタヤでは、皆様の状況に応じて最適なビザを提供させて頂きますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

『オールパタヤから2件のお知らせです』

The Civil Aviation Authority of Thailand(CAAT)によりますと、現在タイへ入国できる外国人の数は、1日500人に制限されているそうです(あまりの少なさに絶句です)。そして、外国人旅行者がタイを訪れるための商業飛行の禁止は無期限とのこと。

前回のブログでも書きましたが、日本を含めた周辺国でのコロナ感染が収まらない限り、タイのこの“鎖国状態”は続きそうな気配です。

 

さて、今日はオールパタヤからのお知らせです。

 

まず、最近のお問合せで多いのは、リタイヤメントビザ更新日と更新後の期限に関しての確認です。

イミグレーションの発表では、9月26日まで滞在が延期され、90日レポートは8月末日までに完了するようにとの明記がありますが、長期ビザに関しましてはやや不明な部分があるようです。

リタイヤメントビザの更新手続きは9月26日までに完了すれば良いのですが、手続き後のリタイヤメントビザビザの期限は、現在お持ちのリタイヤメントビザの期限から1年後となります。

具体的には、2020年9月1日にリタイヤメントビザの期限を迎える方が、2020年9月26日に更新の手続きを行っても、更新後のリタイヤメントビザの期限は2021年8月31日となります。

なお、9月26日の間際になりますと、イミグレーションの大変な混雑が予想されます。お早目に必要な手続きを取られるようお勧め致します。

 

次に、オールパタヤからのお願いです。

オールパタヤのホームページからホテルの予約をされますと、“Booking.com”のホームページにリンクします。

その際、オールパタヤのロゴが入っているかをご確認下さるようお願い致します。

オールパタヤのロゴが入っている場合、オールパタヤ専用のホテルご予約ページとなります。

オールパタヤ経由で行われた“Booking.com”でのご予約は、コンシェルジュサポートが受けられます。

大変お手数ですが宜しくお願い致します。

『朗報 !!!! ボランテイアビザがあります』

TATによると、一般旅行客の受け入れは早くて来年初頭、最悪の場合は来年末という見通しのようです。

それを裏付けるように、TAT副総裁は『年末まで外国人観光客を受け入れる可能性は低い』との見解を示され、同時に一時検討されていたトラベルバブルも、対象国の感染再拡大によって頓挫していると発言されたそうです。

しかし、その場合タイの観光地はどうなってしまうのでしょうか?

不安は隠せません。パタヤでは街を歩いていると“売 / 貸店舗”と掲示がされているマッサージ店、Bar Beerが見受けられます。

このまま一般の外国人観光客の自由な出入国が認められないと、ホテルを始めとした観光事業は大変な窮地に追い込まれることでしょう。想像しただけでも恐ろしい気がします。

 

さて、全ビザが9月26日までに猶予となりましたが、9月27日以降もタイに滞在する場合は、ビザを取得するか、大使館もしくは領事館から何らかの証明書(帰国のためのフライトが無い、母国でコロナが蔓延しているetc.)を取得後、イミグレーションへ出頭・提出し指示を仰ぐ必要があります。

また、9月27日以降はオーバーステイが適用されるようですのでご注意下さい。

ただ、コロナ騒動にかかわらず、年々タイの滞在ビザの取得は難しくなっています。

まず、ラオスへのビザランが厳しくなりました。以前は、ビエンチャンで簡単に何回でも観光ビザの取得が可能でしたが、今は予約制で預金通帳の提示が必要となり、人によってマチマチですが3回目位を越えると観光ビザの取得が出来ないケースも出てきました(5回取得出来た方もおられれば、3回目で次回は取得不可の方もおられますので、何回までなら大丈夫かは分かりません。担当係官の裁量によるようです)。

また、NO-VISAの方の年間の滞在日数が90日となったため、カンボジアへのビザランにも限度があります。

そして、ED-VISAは取得可能でも、語学学校での長期の維持が難しくなってきました。

50歳以上の方であればリタイヤメントビザの取得が可能ですが、50歳に満たない方はリタイヤメントビザの申請が出来ません。

でも、タイで長く生活したい、何とかタイで長く暮らしたいという方、そのような方にお勧めしたいのがボランテイアビザです。1回取得されると1年間有効で更新が可能です。

また、ボランテイアビザといっても、実際にボランテイア活動をする必要はありません。

なお、ボランテイアビザは滞在が可能ですが、就業は出来ませんのでご注意下さい。

 

詳しくはオールパタヤへお問い合わせ下さい。

『ビジネスビザからリタイヤメントビザへの切り替えに関して』

タイでコロナ騒動の影響が目に見える形で私達の生活に影響を及ぼし始めてきたのは2月頃からでしょうか?

今は8月。タイ、特に観光地はもう半年以上もコロナに苦しめられています。

オールパタヤの社長さんは、とっちゃんTVで『一般の方々の自由な出入国は10月頃からでは』と話されていましたが、どうも雲行きが怪しくなってきたような気がします。

どうでしょうか、ハイシーズンの11月か12月に何とかという雰囲気ではないでしょうか?

私の予想が外れ、オールパタヤの社長さんが言われる10月から自由な出入国が許可されるのであれば本当に良いのですが(そう願っております)。

それにしても、日本の国内感染者数が減らずヤキモキしている日々です。いったいどうなっているのでしょうか、日本は。

東京の一日当たりの感染者数は400人超!! 沖縄では“緊急事態宣言”発令!!!! お盆の帰省ラッシュで、コロナが日本中に拡散しなければ良いのですが。。。心配です。

さて、最近ビジネスビザからリタイヤメントビザに切り替えられる方がかなりおられます。

タイで仕事をされていて定年を迎えられそのままタイでの生活を希望される方、転職先を探す時間が欲しいため一時的にリタイヤメントビザを申請・取得される場合もあるようです。

ビジネスビザからリタイヤメントビザへの切り替えは難しくありませんし、また申請・取得のために第三国へ出国する必要もありません。

ただ、リタイヤメントビザの取得には、通常パスポートと銀行預金通帳があれば十分ですが、ビジネスビザからの切り替えからの場合は、もう1通用意して頂かなければならない書類があります。それは“ワークパーミットの返納証明書”です。

ワークパーミットを労働監督署に返納された際、その返納証明書を労働監督署から必ず受け取って下さい。

現在勤務されている会社の退職証明書では、リタイヤメントビザの申請・取得には使用できませんのでご注意下さい。

なお、将来、再度リタイヤメントビザからビジネスビザに切り替えることは可能ですが、一度第三国へ出国される必要がありますので、この点も心に留めておいて下さい。

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

『90日レポートは8月1日から8月31日までに』

最近一番多いお問い合わせは、90日レポートの提出期限です。

イミグレーションの告知によりますと、8月1日から31日までの間にとなっております。

オールパタヤでも90日レポートの代行は行っておりますが、間際になりますとイミグレーションの混雑が予想されますので、余裕のある日程でご予約されるようお願い申し上げます。

 

また、前回もお話し申し上げましたが、陸運局(免許センター)が大変混雑しております。オールパタヤのお客様で7月23日に予約された方のアポイントメントは、1か月以上も先の9月9日になってしまいました。特に、日付の指定は出来ませんのでご注意下さい。

これも前回書きましたが、免許証の更新は、失効後1年間は有効ですので、お急ぎの事情が無ければ、今しばらく様子を見られ、混雑状況が一段落されてから更新されるのが良いかと思います。

なお、緊急事態宣言が発令されている間は、失効した免許証でバイクや車を運転していても違反にはならないそうです。

 

前週末から今週初にかけて4連休がありました。土曜日と日曜日、久々にオールパタヤの前、セカンドロードが渋滞していました。4月以降、見ることが出来なかった光景で、チョット興奮しました。

お隣のCentral Festivalでもたくさんの家族連れが見受けられました。

もっとも、Bar Beerは相変わらず閑散としており、こちらはやはり国外からのお客様が来タイ出来るようになるまでは厳しい状況が続きそうです。

 

それにしても、日本の感染者数は一向に減らないのはどうしてなのでしょうか?東京は相も変わらずの高水準で推移。これでは“トラベルバブル”の対象国から本当に外されてしまうのではないでしょうか?

タイ国観光相は、9月からの“トラベルバブル”を目指しています。何とか日本の方々にも9月から来て頂きたいものです。