免許証更新の救済措置

コロナ感染の拡大で免許証の更新が出来なかった方の救済措置が発表されました。

   バイクはパタヤでの必須アイテムです

救済措置の対象となる方

今回救済措置の対象となられる方は、2020年3月31日~2020年9月30までに免許証の期限を迎えた方になります。

救済措置期限

この救済措置による更新期限は、2021年12月29日までとなっております。2か月程度しかございませんので、陸運局の混雑が予想されます。お早目に.更新手続きをされることをお勧め致します。

救済措置の内容

2020年3月31日~2020年9月30の間に免許証の期限を迎えられた方が、2021年12月29日までに更新手続きをされる場合は従来の更新手続と全く同じ条件で更新が可能です。

ON-LINE講習とは

ところで新型コロナの感染に伴い、更新の際に実施される“講習”はON-LINEで行われます。そこで、どのケースの場合、講習が必要かを見ていきます。

タイ免許証更新 2年→2年 講習あり

タイ免許証更新 2年→5年 講習なし

タイ免許証更新 5年→5年 講習あり

オールパタヤでは、事務所にON-LINE講習用のPCを設置しております。ただ、実際に受講される必要はありませんのでご安心下さい。

更新手続きに関して

更新の際にお持ち頂く物は、パスポート(出国カード付き)免許証になります。

但し、ON-LINE講習の登録を行いますので、事前にパスポートの写真のページの画像とタイの携帯電話の番号をオールパタヤにお送り下さい。

更新手続きの流れは、10時にお越し頂き簡単な手続きの後、オールパタヤのスタッフとクリニックで健康診断書を作成致します。その間にオールパタヤのスタッフがイミグレーションで居住証明を取得し、またON-LINE講習のビデオを放映しておき“講習済み”の認証を受けます。

 午後からオールパタヤのスタッフと陸運局へ行き、視力検査や写真撮影など行い免許証の交付となります

但し、陸運局の混雑状況によっては、免許証の交付が即日に行われない場合がありますので御了承下さい。

救済措置期限を過ぎてしまった場合

さて、タイの免許証は期限から1年間は更新手続きが可能です。今回、コロナ感染の拡大で陸運局が長期間閉鎖されていたため特例として2021年12月29までという期限付きの救済措置がとられました。

では、この救済措置の期限を過ぎてしまうとどうなるのでしょうか?

有効期限切れから1年以上経過している場合は筆記テストが必要

有効期限切れから3年以上経過している場合は、筆記テスト実技テストが必要

ということになっておりますが、現実問題として筆記試験は英語とタイ語だけですのでかなりハードルは高く(各県によって対応が異なる場合がありますのでご注意下さい)、新規に免許証を取得される方が良いかも知れません。

なお、オールパタヤでは

 日本の国際免許証 ⇒ タイ免許証

 日本の免許証 ⇒ タイ免許証

の書き換えを承っております。いずれも筆記・実技テストはありません

また、日本の免許証をお持ちでないがタイの免許証が欲しいという方のための“スペシャルかんたんツアー”もあります。このコースは視力検査だけで普通自動車、二輪車のタイの免許証が取得出来る夢のようなコースです。

免許証に関しましては下記のサイトに料金も含めて詳細が記載されておりますのでご参照下さい。

http://all-pattaya.com/thailicense/

ご不明な点がございましたら、LINE、メール、お電話にてお気軽にお問い合わせ下さい。

2021年10月20日記