開業・事業コンサルティング
パタヤで新規ビジネスを立ち上げたいとお考えですか?
なにか商売出来たら面白いですよね。
パタヤは世界的に知られる歓楽街であり、バービアやGoGoバー、レストラン、マッサージ店などのビジネス、あるいは日本での既存の事業を基にした新しい事業展開を行う絶好の機会があります。現地での収入を得るだけでなく、パタヤへの訪問を正当化する理由にもなります。
ただし、海外でのビジネス運営は容易ではなく、多くの課題に直面します。
言語の壁、賃貸契約、営業許可、内装、人材の採用、さらには地元の法律や警察との対応など、次々と問題が発生します。事業運営に成功するためには、これらすべての要素をクリアしなければなりません。また、事業が軌道に乗った後も、プロモーションや運営、税金の管理など、継続的な対応が必要です。
加えて、タイ人のパートナーや知人に協力を依頼したとしても、経営に関する十分な知識や経験がない場合は、期待通りに進まないことが多いです。残念ながら、タイではビジネスに対する感覚が異なるため、現地の人に頼り切ることはリスクが伴います。 オールパタヤは、こうしたリスクを最小限に抑え、安心してビジネスをスタートできるようサポートいたします。
事例紹介
ここでは、実際に起こった一つの事例をご紹介します。
ある日本人男性(55歳、仮にAさんとします)が、タイ人女性(28歳、Bさん)と知り合い、彼女の提案でマッサージ店を開業しようとしました。彼女が提示した開業資金は約120万バーツ。しかし、Aさんは現地の状況を把握しておらず、ビジネスの進行に不安を感じたため、オールパタヤに相談に来られました。
最終的に彼女とのビジネスは進展せず、彼女が独自に進めると言い張る結果となりましたが、後日、Bさんはマッサージ店を売却し、彼女と共謀した元オーナーと共に利益を得ていたことが明らかになりました。
このようなトラブルは決して珍しいことではなく、海外でのビジネス展開には慎重な対応が求められます。
専門的なサポートが必要です
パタヤでの事業展開には、オールパタヤの経験と知識を活用することをお勧めします。我々の豊富な経験を基に、スムーズかつ成功するビジネス展開をお手伝いいたします。
会社設立・ビザ・ワークパーミット
タイで日本人が合法的に働くためには、タイ法人に所属するか、自身で会社を設立する必要があります。たとえタイ人と結婚してビザを取得したとしても、それだけでは労働許可が下りません。 オールパタヤでは、チョンブリ県内における法人設立をサポートしております。設立に必要な資本金や発起人、必要なスタッフ数の要件をクリアするためのサポートを提供し、税務番号の取得まで一貫してお手伝いします。設立費用は基本80,000バーツで承っており、追加的な相談やサポートにも対応可能です。
また、営業許可の取得に関するご相談も受け付けております。タイではアルコール販売、食品販売、バーの営業許可、BGMの使用許可、マッサージ店の運営許可など、さまざまな許認可が必要です。煩雑な手続きはすべてオールパタヤにお任せください。
さらに、オーナー様のビザやワークパーミットの取得も支援いたしますので、ぜひご相談ください。
会社設立・ビジネスビザ取得費用
法人設立し、Bビザとワークパーミットを取得した場合にかかる初年度費用の概算
※下記のほかに、物件にかかる費用があります。2024年現在、相場は上昇傾向にあり、居抜き物件だと営業権譲渡の費用に少なくとも数百万バーツ、賃料は数万バーツから数十万バーツというケースもめずらしくありません。
項目 | 備考 | 金額 |
法人設立 (資本金400万バーツ) |
タイ人取締役1名・株主2名をご用意いただける場合 | 80,000B |
上記条件を満たさない場合 | 140,000B | |
登記用 タイ人取締役・株主の名義貸し | 全員分 | 15,000B/月 60,000B/年 |
取締役1名あたり | 3,000B/月 30,000B/年 |
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株主1名あたり | 2,000B/月 20,000B/年 |
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登記簿謄本 記載事項変更 |
1回あたり | 6,000B |
ワークパーミット・Bビザ取得用 | タイ人従業員名義貸し(都度) | 1,000B |
タイ人従業員 社会保険料 | 1名/月あたり | 1,100B |
月次会計代行 | 毎月 | 4,000B |
年次会計代行 | 売上によるため、目安です | 20,000B |
Non-Bビザ・ワークパーミット | タイ国内で取得した場合 | 50,000B |
ワークパーミット更新 | 1年有効 | 20,000B |
Bビザ更新 | 1年有効 | 30,000B |
※料金は会社の規模や事業内容、取得する許可類により変更となる場合があります。
相談費用
「パタヤお助けマン」のページをご参照ください。
お問い合わせ 038-429-610 オールパタヤオフィス
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