薬物ごとに量を決める原則が閣議決定されました。 “量を超えない場合は、消費のために所持しているものと推定する “としました。
タイ閣僚会議は、第1類、第2類若しくは第5類の麻薬又は第1類若しくは第2類の向精神薬について、薬物を消費する目的で所持しているものと推定する量を定める省令を作成する原則を承認しました。
懲役ではなく、治療を受ける事はどちらが重要か 麻薬使用者に麻薬又は向精神薬を消費する目的で所持する機会を与えることを考慮して、使用する麻薬の量を決定します。これは重大な犯罪とはみなされず、懲役ではなく、治療を受けることが考慮されます。
麻薬使用所持していると推定される薬物処方の詳細はヘロインなどの第1類の麻薬、正味重量300ミリグラム以下、覚せい剤は数量15個未満、または正味重量1.5グラム未満または純物質の重量として375mg未満で計算、アンフェタミン15個未満の量、または正味重量1.5グラム未満。
コカインなど第2類の麻薬、正味量600ミリグラム以下、アヘン剤、正味量15グラム以下、第5類の麻薬、正味量135グラム以下。
有効成分については、カノチン系化合物などの第1類は0.5グラム以下、キシロカインは0.1グラム以下、ケタミンなどの第2類は0.5グラム以下、シュードエフェドリンは純分として計算される。 グリーンジーニ5g以下、ニトラゼパム0.3g以下となります。