新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(日本出国前に日本で取得した検査証明書の扱いについて)
2022年08月15日
1 日本への入国及び帰国の際には、検疫所へ「出国前72時間以内の検査証明書」の提示が必要となっており、「出国前72時間以内の検査証明書」が提示できない場合、検疫法に基づき、日本への上陸が認められていません。
2 日本への帰国・入国に際する出国前検査証明書について、これまでは外国で取得した検査証明書のみ有効としてきましたが、令和4年8月15日午前0時(日本時間)日本到着以降は、日本から外国へ短期渡航する者が、日本出国前に日本で検査証明書を取得し、且つその検査証明書が外国を出国する前72時間以内に取得(検体採取)されたものである場合(※)、日本への帰国(再入国)に当たり有効な検査証明書として取り扱います。
※検体採取日時から日本帰国時の搭乗便の出発予定時刻までが72時間以内であるほか、有効な検体、検査法等の必要事項を全て満たす必要があります。
3 詳細については、下記の厚生労働省ホームページにあるQ&Aをご参照下さい。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
※ 外務省感染症危険情報発出国については、外務省海外安全ホームページhttps://www.anzen.mofa.go.jp/ を御確認ください。
※ 査証制限措置対象国については外務省ホームページを御確認ください。https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
(問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)
○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP電話からは、03-5363-3013
○海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)