📣2022年2月22日(火)🇹🇭内閣は富裕層の外国人に付与する10年間長期滞在VISAの優遇策と特典を承認❗️
※就労許可、課税免除、個人所得税を17%に引き下げ、90日レポート免除等。
本日(2022年2月22日)、首相府副報道官は、内閣(閣議)が歳入法に基づき発行する勅令の起草の原則を承認したと述べた。 潜在能力の高い外国人のタイへの誘致を支援する税制措置である税率減免につき、以下のように述べた。
世界の富裕層、外国人退職者、タイでの就労を希望する3つのグループの長期滞在ビザ(LTRビザ)を持つ外国人に対する個人所得税の免除です。 外国で行った仕事や活動、外国にある資産による評価対象所得が対象。 同時に、個人所得税の税率を17%に引き下げ。 対象産業で事業を行う企業や法人格組合で働く特殊技能を持った人たちが対象です。
1.富裕層の外国人、タイ国債に投資している人たちです。
海外直接投資(FDI)または不動産が50万ドル以上
過去2年間の個人年収が8万ドル以上、資産が100万ドル以上あること。
2.外国人退職者、タイ国債に投資している50歳以上の人。
外国直接投資または不動産への投資が25万ドル以上、年収が4万ドル以上、または年間(年金)収入が8万ドル以上であること。
3.タイでの就業を希望するグループ
過去2年間に年間8万ドル以上、または修士号以上を取得した場合は年間4万ドル以上の収入がある または知的財産を保有しているまたはシリーズAの資金提供を受け、5年間の実務経験があること。
4.特殊技能者
過去2年間に年間8万ドル以上、または修士号以上を取得した場合は年間4万ドル以上の収入があり、対象業界で5年の実務経験がある。
一方、国家経済社会開発評議会事務局は、タイに入国する外国人は100万人に達すると予測しており、財務省はこの税制措置による収入の損失はないと見積もっている。対象者はタイの課税ベースに入っていない外国人だが、評価可能所得の17%の割合で個人所得税を納める高度技能者のグループから個人所得税収入が増える可能性があるため。経済的地位のある外国人や、より詳しい知識や専門性を持つ人がタイに入って、消費や投資、国の競争力アップを期待できる等。