2022年10月25日、政府庁舎にて、アヌチャ・ブラチャイスリ首相政務次官(首相府報道官代理)は、閣議(内閣)で、外国人の居住用地取得に関する省令の起草を原則承認したと表明した。 潜在力の高い外国人をタイに誘致し、経済と投資を活性化させるための施策によると、政府官報に掲載された日から5年間の有効期間があります。
投資期間は3年以上で、取得する土地はバンコク市内、パタヤ市、市街地または都市計画に関する法律により住宅地として指定された地域内であること。
指定された地域内でその土地を自らの住居として使用しなければならないこと。
土地法第96条の2に基づき、権利を付与された土地の広さが1ライ以下であること。
住居として使用するために土地を取得できる高潜在性外国人を、次の4種類に定義します。
1.世界の富裕層の人々
2. 海外からの定年退職者グループ
3.タイで就労を希望するグループ
4. 特殊技能を持つ人
事業・ビジネスの種類に関わらず投資額が4000万バーツ以上で、タイ国債の購入など投資を3年以上維持しなければならないこと。
不動産ファンドへの投資 インフラファンド 資本市場での取引のために信託に関する法律に基づいて設立された不動産投資信託など。
事業やビジネスへの投資が資本維持期間の終了前に撤回された場合、投資撤回日から60日以内に管轄の役人に書面にて通知しなければならない。(手順、条件、要求の手順、要求と関連文書証拠を土地局の局長に提出、)さらに検討し大臣に提案する。
この閣僚規則案は、高い潜在能力を持つ外国人をタイに呼び込むことによって、経済・投資刺激策をサポートすることを目的としています。 より多様な投資の機会を提供することによって、より多くの外国人をタイに投資させるための措置があります。 COVID-19の流行状況や世界経済情勢による深刻な経済減速を刺激すること。 これは、国全体の経済を活性化するための一つの措置で、この方策は2021年9月14日及び2022年1月24日の内閣決議に基づき行われるものである。
閣議において、プラユット首相兼国防大臣は、閣僚規則の草案は5年ごとにその時のタイの経済・社会環境と一致するように見直すことができるとも述べています。 内務省は関係機関の意見を参考に当該草案を国務院事務局に送付し、検討を行う予定です。