今日(2021年11月13日)サイバー犯罪捜査本部は、ウボンラーチャターニー県ワリンチャムラップ郡の家でコンピューターを使って憲法裁判所のウェブサイトをハッキングした被疑者を逮捕し証拠を保全、本人は自供し、犯行を認める。
コンピュータ犯罪法B.E.2560の第5条、第7条に基づき、特定のアクセス保護措置が施されたコンピュータシステムおよびデータへの不正アクセスの犯罪とみなされ、6ヶ月から2年の禁固刑および4万バーツ以下の罰金が科せられます。
また、他人のコンピュータデータの全部または一部を破損、破壊、修正、変更、追加して不正に使用した場合は、コンピュータ犯罪法B.E.2560の第9条に基づく犯罪となり、5年以下の懲役と10万バーツ以下の罰金が科せられます。