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目次 第1章 (総則) |
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第1条 (約款の適用) | ||
第2章 (予約) | ||
第2条 (予約の申し込み) 第3条 (予約の変更) 第4条 (予約の取消し等) 第5条 (代替レンタカー) 第6条 (免責) |
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第3章 (貸渡し) | ||
第7条 (貸渡契約の締結) 第8条 (貸渡契約の締結の拒絶) 第9条 (貸渡契約の成立等) 第10条 (貸渡料金) 第11条 (借受条件の変更) 第12条 (点検整備および確認) |
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第4章 (使用) | ||
第13条 (管理責任) 第14条 (日常点検整備) 第15条 (禁止行為) 第16条 (違法駐車場合、措置等) |
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第5章 (返還) | ||
第17条 (返還責任) 第18条 (返還時の確認等) 第19条 (借受期間変更時の貸渡料金) 第20条 (返還場所等) 第21条 (不返還の場合の措置) |
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第6章 (故障、事故、盗難等) | ||
第22条 (故障発見時の措置) 第23条 (事故発生時の措置) 第24条 (盗難発生時の措置) 第25条 (使用不能による貸渡契約の終了) |
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第7章 (賠償及び補償) | ||
第26条 (賠償及び営業補償) 第27条 (保険及び補償) |
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第8章 (解除、解約) | ||
第28条 (貸渡契約の解除) 第29条 (中途解約) |
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第9章 (細則) | ||
第30条 第31条 (罰金) 第32条 (動態管理及び自動車運転録画) 第33条 (個人情報の利用目的) 第34条 (合意管轄裁判所) 第35条 (消費税) |
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レンタカー貸渡し約款 |
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第1章 (総則) | ||
第1条 (約款の適用) | ||
1. 当社は、この約款の定めるところにより貸渡自動車(以下レンタカー)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めの無い事項に ついては、法令又は一般の慣習によるものとします。 2. 当社は、この約款の趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反し ない 範囲 で特約に 応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。 |
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第2章 (予約) | ||
第2条 (予約の申し込み) | ||
1. 借受人は、レンタカーを借りるにあたって、約款及び別に定める料金表等に同意のうえ、 別に定める方法により、あらかじめ車種クラス、借受開始日時、借受場所 、借受期間、 返還場所、運転者、チャイルドシート等の付属品の要否、その他の借受条件( 以下 「借受条件」といいます。)を明示して予約の申込みを行うことができます。 2. 当社は、借受人から予約の申込みがあったときは、原則として、 当社の保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受人は、当社が特に認める場合を除き、別に定める予約申込金を支払うものとします。 |
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第3条 (予約の変更) | ||
受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ 当社の承諾を受けなければならないものとします。 | ||
第4条 (予約の取消し等) | ||
1. 借受人は、当社の承諾を得て予約を取り消すことができます。 2. 借受人が、借受人の都合により、予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」)に着手しなかった時は、予約が取り消されたものとします。 3. 前2項の場合、借受人は、別に定めるところにより予約取消手数料を当社に支払うものとし、当社は、この予約取消手数料の支払いがあったときは、 受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。 4. 当社の都合により、予約が取り消されたとき、又は貸渡契約が締 結されなかったときは 、当社は受領済の予約申込金を返還するほか、別に定めるところにより違約金を支払うものとします。 5. 事故 、盗難、不返還、リコール等の事由 、他の借受人によるレンタカーの返却遅延又は天災 その他の借受人若しくは当社のいずれの責にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかった時、若しくは事前に予約されたレンタカーを貸し渡すことができない時は 、予約成 立後であっても予約は取り消されたものとします。この場合、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。 |
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第5条 (代替レンタカー) | ||
1. 当社は、借受人から予約のあった車種クラスのレンタカーを貸し渡すことができない時は、借受人に対し、予約と異なる車種クラスのレンタカー(以下「 代替レンタカー」)の貸渡しを申し入れることができるものとします。 2. 借受人が前項の申入れを承諾したときは、当社は車種クラスを除 き予約時と同一の借受 条件で代替レンタカーを貸し渡すものとします。なお、代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種クラスの貸渡料金より高くなるときは、予約した車種クラスの貸渡料 金によるものとし、予約された車種クラスの貸渡料金より低くなるときは、 当該代替レンタカーの車種クラスの貸渡料金によるものとします。 3. 借受人は、第1項の代替レンタカーの貸渡しの申入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。 4. 前項の場合において、貸渡すことができない原因が、当社の責に 帰すべき事由によるときには第4条第4項の予約の取消しに準じて取り扱い、当社は受領済の予約申込金を返還するほか、別に定めるところにより違約金を支払うものとします。 5. 第3項の場合において、第1項の貸し渡すことができない原因が 、事故、 盗難 、不返還、 リコール 等の事由 、他の借受人 によるレンタカーの返却遅延又は天災その他当社の責に帰さない事由によるときには第4条第5項の予約の取消しに準じて取り扱い、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。 |
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第6条 (免責) | ||
当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、第4条及び第5条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。 | ||
第3章 (貸渡し) | ||
第7条 (貸渡契約の締結) | ||
1. 借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社はこの約款・料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸し渡すことができるレンタカーがない場合、借受人若しくは運転者が第8条第1項又は第2項 各号のいずれかに該当する場合、又は借受人が第3項その他貸渡契約に関して必要な借受人の情報の提供、利用を同意しない場合を除きます。 2. 貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に第10条第1項に定める貸 渡料金を支払うものとします。 3. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、 借受人又は借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます)の運転免許証の提示を求めます。この場合、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示するものとし、借受人と運転者が異なるときは運転者の運転免許証を提示するものとします。 4. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運免許証のほかに本人確認ができる書類の提示を求め、及び提出された書類の写しをとることがあり、借受人及び運転者はこれに従います。 5. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人及び運転者と連絡するための携帯電話番号等の告知を求め、借受人及び運転者はこれに従います。 6. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカ ード、銀行振り込み、若しくは現金による第2項の支払いを求め、又はその他の支払方法を指定することができます。 |
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第8条 (貸渡契約の締結の拒絶) | ||
1. 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとします。 (1) 貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証の提示がない時 (2) 酒気を帯びていると認められる時 (3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等が認められる時 (4) チャイルドシートがないにもかかわらず乳幼児を同乗させる時 2. 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。 (1) 予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なる時 (2) 過去の貸渡しにおいて、貸渡料金の支払いを滞納した事実がある時 (3) 過去の貸渡しにおいて、第15条各号に掲げる行為があった時 (4) 過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含みます)において、第16条第2項又は第21条第1項に掲げる行為があった時 (5) 過去の貸渡しにおいて、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があった時 3. 前2項の場合は、借受人の都合による予約の取消しがあったものとして取り扱い、借受人は、第4条第3項に準じて予約取消手数料を当社に支払うものとし、当社は、借受人から予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。 |
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第9条 (貸渡契約の成立等) | ||
1. 貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金 は貸渡料金の一部又は全部に充当されるものとします。 2. 前項の引渡しは、第2条第1項の借受開始日時に、同項に明示された借受場所で行うものとします。 |
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第10条 (貸渡料金) | ||
1. 貸渡料金とは以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠等を料金表に明示します。 (1) 基本料金 (2) デポジット (3) 特別装備料 (4) その他の料金 2. 第2条による予約をした後に貸渡料金を改定したときは、予約時に適用した料金と貸渡し時の料金とを比較して低い方の貸渡料金によるものとします。 |
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第11条 (借受条件の変更) | ||
1. 借受人は、貸渡契約の締結後、第7条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。 2. 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。 |
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第12条 (点検整備および確認) | ||
1. 当社は、法令に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。 2. 当社は、レンタカーの貸し渡しにあたり、法令に定める点検をし、必要な整備を実施するものとします。 3. 借受人又は運転者は、前2項の点検整備が実施されていること並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査によってレンタカーに整備不良がないことその他レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。 4. 当社は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備等を実施するものとします。 |
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第4章 (使用) | ||
第13条 (管理責任) | ||
借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間( 以下「 使用中」といいます)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。 | ||
第14条 (日常点検整備) | ||
借受人又は運転者は、使用中のレンタカーについて、毎日使用する前に点検し、必要な整備を実施しなければならないものとします。 | ||
第15条 (禁止行為) | ||
借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。 (1) 当社の承諾なくレンタカーを自動車運送事業、またはこれに類する目的に使用すること。 (2) レンタカーを所定の目的以外に使用し、又は第7条3項の貸渡証に記載された運転者及び当社の承諾を得た者以外に運転させること。 (3) レンタカーを転貸し、又は担保の用に供するなど当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。 (4) レンタカーを改造、若しくは改装するなどその現状を変更すること。 (5) 公序良俗に反してレンタカーを使用すること。 (6) 当社の承諾なくレンタカーについて損害保険に加入すること。 (7) レンタカーをタイ国外へ持ち出すこと。 (8) 前各号の他、貸渡契約に違反する行為を行うこと。 |
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第16条 (違法駐車場合、措置等) | ||
1. 借受人又は運転者は、使用中に違法駐車をした時、借受人又は運転者は、自ら違法駐車に係る反則金を納付し、違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取りに伴う諸経費を負担するものとします。 2. 借受人又は運転者が期間内に駐車違反に係る反則金または諸経費を納付せず、当社が当該駐車違反に係る放置違反金または諸経費(借受人又は運転者の探索やレンタカーの引取りに要した費用を含むが、これに限られない)を負担した場合、借受人は当社に対し当社が負担した一切の費用を賠償するものとする。 |
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第5章 (返還) | ||
第17条 (返還責任) | ||
1. 借受人又は運転者は、レンタカーを借受期間満了時に所定の場所において当社に返還するものとします。 2. 借受人又は運転者は、前項に違反した時は、当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。 3. 借受人又は運転者は、天災又は不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還出来ない場合には、当社に生ずる損害について責を負わないものとします。この場合、借受人又は運転者は、直ちに当社へ連絡し、当社の指示に従うものとします。 |
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第18条 (返還時の確認等) | ||
1. 借受人又は運転者は、当社立ち合いのもとにレンタカーを返還するものします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。 2. 借受人又は運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人又は運転者若しくは同乗者の遺留品が無いことを確認して返還することとし、当社はレンタカーの返還後においては、遺留品の保管の責は負わないものとします。 3. レンタカー返還時において、ガソリンが未補充の場合、借受人は燃料代を支払います。 満タンで返却されない場合は下記の料金を申し受けます。 コンパクトカー セダン 満タンの75%⇒500B、満タンの50%⇒1,000B、満タンの25%⇒1,500B、空の状態⇒2,000B ワゴンタイプ 満タンの75%⇒750B、満タンの50%⇒1,500B、満タンの25%⇒2,250B、空の状態⇒3,000B |
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第19条 (借受期間変更時の貸渡料金) | ||
借受人は借受期間を変更した時は、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を払うものとする。 | ||
第20条 (返還場所等) | ||
借受人又は運転者が、所定の返還場所を変更した時は、借受人は返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。 | ||
第21条 (不返還の場合の措置) | ||
1. 当社は、借受人又は運転者は、借受期間満了したにもかかわらず、所定の場所にレンタカーを返還せず、かつ当社の返還請求に応じない時、又は借受人の所在が不明となる等などの理由により不返還となったと認められるときは法的措置をとるものとします。 2. 前項に該当するとなった場合、借受人又は運転者は第26条の定めにより当社に与えた損害を賠償するほか、レンタカーの回収、借受人又は運転者の探索に要した費用を負担するものとします。 |
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第6章 (故障、事故、盗難等) | ||
第22条 (故障発見時の措置) | ||
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見した時は、直ちに運転を中止し、当社へ連絡するとともに当社の指示に従うものとします。 | ||
第23条 (事故発生時の措置) | ||
1. 借受人又は運転者は、レンタカーの関わる事故が発生した時は直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず必要な措置をとるとともに、次に定める措置をとることとします。 (1) 直ちに事故等の状況を当社に報告し、当社の指示に従うこと。 (2) 前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き当社の指定する工場で行うこと。 (3) 事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書類を遅滞なく提出すること。 (4) 事故に関し、相手方と示談その他の合意をする時は、あらかじめ当社の承諾を受けること。 2. 借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、解決するものとします。 3. 当社は借受人又は運転者のため事故処理について助言をおこなうとともに、その解決に協力するものとします。 |
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第24条 (盗難発生時の措置) | ||
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生した時、その他の被害を受けた時は、次に定める措置をとるものとします。 (1) 直ちに最寄りの警察に通報すること。 (2) 直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。 (3) 盗難その他の被害に関し、関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書類を遅滞なく提出すること。 |
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第25条 (使用不能による貸渡契約の終了) | ||
1. 使用中において故障、事故、盗難等の事由(以下「故障等」)によりレンタカーの使用が出来なくなった時は貸渡契約は終了するものとします。 2. 借受人又は運転者は、前項の場合レンタカーの引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。但し故障等が第3項、第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。 3. 故障等が貸渡前に存した原因による場合、借受人は当社から代替えのレンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、代替えレンタカーの提供条件は第5条第2項を準用致します。 4. 借受人が前項の代替えレンタカーの提供を受けない場合、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当社が代替えレンタカーの提供が出来ない場合も同様とします。 5. 故障等が借受人又は運転者、及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合、当社は受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。 6. 借受人又は運転者は、本条に定める措置を除きレンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外の如何なる請求も出来ないものとします。 |
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第7章 (賠償及び補償) | ||
第26条 (賠償及び営業補償) | ||
借受人又は運転者は、借受人又は運転者が借り受けたレンタカーの使用中に第三者または当社に損害を与えた時はその損害を賠償するものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由の場合は除きます。 | ||
第27条 (保険及び補償) | ||
1. 借受人又は運転者が第26条の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険の定める補償制度により、限度内の保険金、補償金が支払われます。 [自賠責保険] 死亡時給付、最大50万バーツ、 傷害補償(医療費)、最大8万バーツ、 重度の障害に対する補償、最大で20万バーツ [任意保険] 車両修理代、34万バーツ(1回の事故あたり) 死亡時給付、最大10万バーツ(1名あたり) 傷害補償(医療費)、最大10万バーツ(1回1名あたり) 保釈補償、最大30万バーツ(1回あたり) 相手への補償 1人あたり 100万バーツ 1回の事故で最大1,000万バーツ 対物補償 1回の事故で最大500万バーツ なお、事故免責(借受人負担)3万バーツ 2. 前項に定める補償限度額を超える損害については、借受人の負担とします。 3. 損害保険の免責分は借受人の負担とします。 4. 警察、当社に届け出の無い事故、その他、借受人が約款に違反した場合については、借受人は損害保険による損害補填が受けられない場合があります。 5. 前3項の他、損害保険の免責事項に該当する場合、1項に定める保険・補償は適用されないものとし、これらの損害につては借受人がすべて負担します。 |
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第8章 (解除、解約) | ||
第28条 (貸渡契約の解除) | ||
当社は、借受人又は運転者がこの約款に違反した時、または第8条第1項の各号のいずれかに該当することとなった時、何らかの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求できるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。 | ||
第29条 (中途解約) | ||
1. 借受人は使用中であっても、当社の同意を得て事項に定める解約手数料を支払ったうえで貸渡契約を解約できるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金から、貸渡から返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。 2. 借受人は前項の解約をする時は、解約手数料を払うものとします。 |
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第9章 (細則) | ||
第30条 | ||
当社は、約款の細則を別に定めることができるものとし、当該細則は約款と同等の効力を有するものとします。当社は、別に細則を定めたときは、当社のホームページに記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。 | ||
第31条 (罰金) | ||
借受人がスピード違反を犯し、後日その請求が当社に来た場合、スピード違反の罰金及び当社への手数料(1,000バーツ)を払うものとする。 | ||
第32条 (動態管理及び自動車運転録画) | ||
借受人及び運転者は、レンタカーに全地球測位システム(GPS 機能)及び、自動車運転録画システム(ドライブレコーダー)が搭載されている場合があり、借受人及び運転者の現在位置、運転経路、運転状況等が記録されること、及び当社が当該記録を以下の各号に定める場合に利用することを異議なく承諾するものとします。 レンタカー及び貸渡契約の管理のため、借受人及び運転者の運転状況を当社が認識する必要があると当社が判断した場合 借受人及び運転者に対して提供する商品、サービスの品質向上のため等、借受人、運転者、その他の顧客等の満足度向上のためのマーケティング分析に利用する場合 借受人及び運転者は、前項のレンタカーに全地球測位システム(GPS 機能)及び、自動車運転録画システム(ドライブレコーダー)によって記録された情報について、当社が法令上の根拠に基づく開示請求若しくは開示命令を受けた場合、又は裁判所、捜査機関若しくは行政機関から開示請求若しくは開示命令を受けた場合には、当該開示請求及び開示命令に応じるのに必要な限度において開示されることがあることを異議なく承諾するものとします。 |
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第33条 (個人情報の利用目的) | ||
当社が借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は以下のとおりです。 下記利用目的に定めていない目的で借受人又は運転者の個人情報を取得する場合には、あらかじめその利用目的を明示して行ないます。 ・レンタカー事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成するなど、事業許可の条件として義務付けられている事項を遂行するため ・借受人又は運転者にレンタカー及びこれらに関連したサービスの提供をするため ・借受人又は運転者の本人確認及び審査をするため ・レンタカー、中古車、その他の当社において取り扱う商品及びサービス、並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝印刷物の送付、Eメールの送信等の方法により、借受人又は運転者にご案内するため ・当社の取り扱う商品及びサービスの企画開発、又はお客様満足度向上策の検討を目的として、借受人又は運転者にアンケート調査を実施するため ・個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため |
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第34条 (合意管轄裁判所) | ||
約款に基づく権利及び義務について紛争が生じた場合は、訴額のいかんにかかわらず当社の本店の所在地を管轄するチョンブリ県の裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 | ||
第35条 (消費税) | ||
借受人又は運転者は、約款に基づく取引に課される消費税を当社に対して支払うものとします。 | ||
第36条 (借受期間延長時の料金) | ||
借受人又は運転者は、約款第11条第1項により借受期間を延長したときは、延長料金をレンタカー返還時に当社に支払うものとします。 | ||
第37条 (精算) | ||
借受人又は運転者は、レンタカー返還時に延長料金、返還場所変更違約料等の未精算 金(以下、「未精算金」といいます)がある場合には、当該未精算金を直ちに当社に支払うものとします。 レンタカー返還時にガソリン等の燃料が未補充の場合、借受人又は運転者は、当社が定める金額を、直ちに当社に支払うものとします。 |
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策定日 2021年12月19日 |